フリーランス法違反で指導1542件、勧告10件 公取委が7年度運用状況を公表
2026/07/01
公正取引委員会は6月10日、「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況及びフリーランスに係る取引の適正化に向けた取組」を公表した。
それによると、問題事例の多い業種に係る業務委託事業者3万名を対象にフリーランスとの取引に関する調査を実施。令和7年度において、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の規定に違反する事実があるとして公正取引委員会に申出がされた件数は604件だった。また、同年度において、業務委託事業者または特定業務委託事業者から自発的申出がされた件数は2件だった。
また、同年度に新規に着手した違反被疑事件は1626件で、処理件数は1597件。このうち、勧告件数は10件、指導件数は1542件、不問45件だった。

勧告の対象となった違反行為類型の内訳は、取引条件の明示義務違反が10件、期日における報酬支払義務違反が9件、報酬の減額が1件、不当な経済上の利益の提供要請が1件となっている(1件の勧告事件において複数の違反行為類型について勧告を行っている場合があるため、違反行為類型の内訳の合計数と勧告件数とは一致しない)。
違反事件に係る措置件数1552件を業種別にみると、情報通信業が575件と最も多く、学術研究、専門・技術サービス業が326件、運輸業、郵便業が135件、卸売業、小売業が121件、建設業が110件と続いている。
措置件数を違反行為の類型別にみると、全体で2727件であり、そのうち期日における報酬の支払義務違反が最も多く1135件。次いで、取引条件の明示義務違反が1126件、買いたたきが250件となっており、これら3つの行為類型で全体の9割超を占めている。
「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況及びフリーランスに係る取引の適正化に向けた取組」はこちら。